お客様が以下のソフトウェア使用許諾契約に同意する場合にのみ、お客様はソフトウェアをダウンロードし、またはこれを使用することができます。
ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みいただき、記載される条件に同意いただけた場合には、以下のリンクからソフトウェアをダウンロードしてください。
お客様が本契約に同意できない場合には、ソフトウェアをダウンロードしないでください。
また、ソフトウェアを使用しないでください。

■ソフトウェア使用許諾契約

多摩電子工業株式会社(以下、弊社といいます)は、お客様がソフトウェア使用許諾契約(以下、本契約といいます)に同意し、ご購入いただいた製品(以下、購入製品といいます)のそれに含まれるソフトウェア(ファームウェア・ドライバなど)の(以下、本ソフトウェアといいます)使用を許諾いたします。

第1条 使用許諾
1.弊社は、本契約に規定する条件で、本ソフトウェアの使用をお客様に非専属的に許諾します。

第2条 知的所有権
1.本ソフトウェアは、著作権法その他の無体財産権に関する法律ならびに条約に よって保護されています。
2.本ソフトウェアは、本契約に規定される条件のもとで使用許諾するものであり、 販売されるものではなく、弊社および本ソフトウェアの使用許諾権者は、使用許諾後も引き続きその知的所有権を保持します。
3.本ソフトウェアに対する知的所有権に関する表示を削除してはならないものと します。

第3条 使用制限
1.本ソフトウェアの用途は、購入製品に使用することのみとします。

第4条 保証
1.弊社は本ソフトウェアに対していかなる保証も行いません。

第5条 損害賠償
1.弊社は、データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害等を含め、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因する直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、その他いかなる損害にも、一切の責任を負いません。
2.いかなる場合においても、弊社の責任の上限は、お客様が購入製品の対価として支払った金額とします。

第6条 輸出規制
1.本契約の締結により、お客様は下記事項に同意するものとします。
・本ソフトウェアが外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等に 基づく輸出規制の対象となる可能性があることを認識の上、本ソフトウェアを輸出または再輸出する場合は、上記の輸出管理関連法規を遵守し、かかる法規の定めるところにより必要な手続きを行うこと。
・お客様が現時点で外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等により本ソフトウェアのダウンロードについて規制を受けていない者であること。
・本ソフトウェアを現時点で外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等により禁止されている大量破壊兵器または通常破壊兵器の開発、設計、製造、生産などを行う目的で使用しないこと。

第7条 その他
1.お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出すことはできません。
2.お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合、弊社はただちにお客様による本ソフトウェアの使用を差止め、本契約を解除することができます。
その場合、お客様は、ただちに本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または抹消しなければなりません。
3.本ソフトウェアに表示されている著作権者も本契約について弊社と同じ権利を有するものとします。
4.本契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の所在地を管轄する裁判所を 専属的裁判所とします。

以上